アルバイトをする場合(TA・RAを含む)
「留学」の在留資格は日本で勉強をするためのものです。したがって、アルバイトをする場合は出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をしなければなりません。
申請方法
以下の4点を持って、出入国在留管理局へ申請に行ってください。
審査には2週間~2か月かかります。
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 学生証
制限時間について
資格外活動(アルバイト)は週28時間以内と法律で決まっています。
(夏季・冬季・春季休暇中は1日8時間以内、週40時間以内)
制限時間を越えてアルバイトをした場合は、強制送還・罰金・懲役などの処分を受けます。
アルバイト先について
風俗営業に従事するアルバイトは禁じられています。風俗営業が行われる場所での皿洗いや掃除なども禁止されています。
早稲田大学内で アルバイトをする場合
「留学」の在留資格を持っている正規生が早稲田大学でティーチング・アシスタント(TA)およびリサーチ・アシスタント(RA)をする場合、資格外活動許可は必要ありません。ただし、早稲田大学でのTA、RAまたは、TAとRAを兼務している学生が勤務できる時間は週20時間未満です。
- 非正規生(交換留学生を含む)は原則TA/RAとして勤務できませんが、事情により雇用されることになった場合には、資格外活動許可が必要となります。
- 正規生でも学内でTA・RA以外の業務を行う場合は、資格外活動許可の申請が必要となります。
一時的に出国する場合
長期休業期間を利用しての帰国や海外旅行など、一時的に出国する場合は、出国時に空港の入管で、EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」に必ずチェックし、審査官に提示してください。(EDカード記入例は こちら。)
ただし、出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。
また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりませんので注意してください。
詳しくは、 出入国在留管理局のホームページ でご確認ください。
インターンシップをする場合
無給のインターンシップに参加する場合
特別な申請は不要です。
有給のインターンシップに参加する場合
早稲田大学の科目であるかどうかに関係なく、資格外活動許可の申請をする必要があります。資格外活動許可の申請方法についてはこちらをご確認ください。
就業可能時間数について
授業期間中:週28時間以内
夏季・冬季・春季休業期間中:1日8時間以内かつ週40時間以内
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授業期間中に週28時間を超えてインターンシップをする場合
資格外活動許可とは別に、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を申請する必要があります。ただし、こちらの申請には一定の条件が設けられており、対象者のみ申請が可能です。対象者や必要書類など詳細につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html
ご不明な点がございましたら、直接出入国在留管理局へお問い合わせください。
海外でインターンシップに参加する場合
VISAなど必要な手続きについては、各自でご確認ください。
早稲田大学を休学して インターンシップに参加する場合
「留学」の在留資格で日本に滞在することはできませんので、 適切な在留資格への変更手続きを行ってください。適切な在留資格につきましては、 インターンシップをする会社または出入国在留管理局へお問い合わせください。
休学をして海外のインターンシップに参加する場合は、出国時に空港で在留カードを返納してください。復学の際に、再度在留資格認定証明書(COE)の申請が必要となりますのでご注意ください。COEの申請につきましては こちら をご確認ください。