在学中の方へ

科目等履修生/休学・退学/留学をする場合

休学・退学をする場合

休学・退学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。 速やかに出国するか適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
※出国の際には、空港にて在留カードを返納してください。
※資格変更に関するご質問は、東京出入国在留管理局へ直接お問い合わせください。

退学の場合は「活動機関に関する届出(離脱)」を離籍後14日以内に出入国在留管理局に提出してください。
「活動機関に関する届出」の提出方法は下記サイトをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

在留資格以外の手続きについては、所属の学部・研究科事務所へご確認ください。

留学をする場合

早稲田大学の学籍が「休学」になる場合と「留学」になる場合があります。 学籍上の取扱いについては、所属学部・研究科事務所で確認してください。

学籍が「休学」の場合

「留学」の在留資格は取消しの対象になりますので、日本を出国する際に必ず空港で在留カードを返納して下さい。復学の際には、在留資格認定証明書(COE)を申請する必要があります。COEの申請方法についてはこちらをご確認ください。 COEの取得には2~3か月かかりますので、申請が復学直前にならないように注意してください。

学籍が「留学」の場合

基本的には学籍が「休学」の場合と同様です。留学センターのプログラムで留学予定の方には、出発前のオリエンテーションにてご案内いたします。それ以外のプログラムで留学予定の方は、所属学部・研究科事務所にお問い合わせください。

科目等履修生・研究生の方へ

科目等履修生は1週間に10時間以上の科目を履修しなければなりません。
これは法律で決められていますので、履修時間が10時間未満の場合は、授業の受講は認められず、「留学」の在留資格は失効します。 必ず週10時間以上の科目を履修してください。
科目等履修生として「留学」の在留資格を持つことができる期間は、原則1年間までです。
本学における科目等履修生が1年目であったとしても、他大学ですでに1年間「留学」の在留資格で専ら聴講による研究生、科目等履修生及び聴講生として在籍していた場合には、それ以上科目等履修生として「留学」の在留資格での在留はできません。特別な事情で科目等履修生を続けたい場合は、事前に出入国在留管理局へご相談ください。 在留資格が認められない場合でも、原則支払われた入学金や授業料等は一切返還できませんので予めご了承ください。
専ら研究による研究生として「留学」の在留資格を持つことができる期間は、原則2年間までです。
すでに2年間、他大学も含め「留学」の在留資格で専ら研究による研究生として在籍した場合、それ以上研究生として「留学」の在留資格での在留はできません。特別な事情がある場合は、事前に出入国在留管理局へご相談ください。 在留資格が認められない場合でも、原則支払われた入学金や授業料等は一切返還できませんので予めご了承ください。