医療・国民年金目次に戻る≫〈医療費に¥10,000かかった場合〉1.国民健康保険2.早稲田大学学生健康増進互助会(1)正規生の場合(ダブルディグリー学生、大学院研究生含む)国民健康保険(70%)¥7,000(2) 非正規生の場合(科目等履修生、交流学生、日本語教育研究センター所属学生、国際教養学部SP3の学生、委託履修生等)国民健康保険(70%)¥7,000▍76自己負担¥1,000自己負担(30%)¥3,000早稲田大学学生健康増進互助会¥2,000※ 1医療機関につき1,000円自己負担あり。(年度給付上限額は6万円です。) 必ず加入してください。ご家族も日本に滞在する場合は、一緒に加入することをおすすめします。加入の手続きは、転入手続を行った区役所(市役所)の窓口で行います。国民健康保険への加入により、治療費は3割の負担で済むことになります。ただし、保険の対象外の医療(健康診断・美容整形・正常な出産・交通事故等)もあります。日本国内において健康保険を取り扱う医療機関で診断を受ける際に、この「保険証」を持参すれば、診療機関受付において医療費の7割が免除されます。詳しくはあなたが住んでいる市・区役所の窓口に問い合わせてください。 学部・大学院の正規生、大学院の研究生が対象の制度で、会費は半期ごと1,500円徴収されます。 この制度では原則として国民健康保険が適用された医療費の一部が上限額(年度6万円)まで補助されます(1医療機関につき月額1,000円の自己負担あり)。 病院(医科・歯科)で治療を受ける時は、国民健康保険証および学生証(契約病院、契約歯科、契約薬局の場合)を提示します。給付の申請には、申請用紙に領収書(コピー)を添付し、治療を受けた月の翌月から3ヶ月目の10日までに事務所(学生会館1階)に提出します。給付金はMyWasedaの「本人名義口座」に登録した各人の金融機関の口座に振り込まれることになります。※科目等履修生、交流学生、日本語教育センター所属学生、国際教養
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