留学生ハンドブック2025
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在留手続・安全保障輸出管理等目次に戻る≫7.卒業と在留資格8.みなし再入国許可41▍ 卒業後は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を出入国在留管理局に提出し、速やかに出国するか、適切な在留資格への変更手続きを行ってください。 ※出国の際は、空港にて在留カードを返納してください。 ※ 「活動機関に関する届出(離脱)」の詳細については出入国在留管理局のホームページをご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html 卒業後も就職活動を続ける場合は、一定の条件を満たすことで「特定活動」の在留資格を申請することができます。申請にはキャリアセンターからの推薦状が必要です。詳しくはキャリアセンターのホームページをご確認ください。 https://www.waseda.jp/inst/career/news-en/2020/05/18/6848/ 推薦状の作成依頼やご質問につきましては、キャリアセンターにご連絡ください。問い合わせ先:ryugakuL3@list.waseda.jp 有効なパスポートおよび在留カードを所持する外国人が出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。出国時には、EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」に必ずチェックし、審査官に在留カードを提示してください(みなし再入国許可)。 また、みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。※在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなくてはなりません。

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