留学生ハンドブック2025
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在留手続・安全保障輸出管理等目次に戻る≫西早稲田キャンパス理工学統合事務所所沢総合事務センター国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所日本語教育研究センター本庄総合事務センター情報生産システム研究科事務所留学センター受付事務所対象学生基幹理工学部(研究科)・創造理工学部(研究科)・先進理工学部(研究科)人間科学部(研究科)・スポーツ科学部(研究科)国際教養学部・国際コミュニケーション研究科日本語教育プログラム環境・エネルギー研究科情報生産システム研究科上記以外の全学生4.在留資格変更5.資格外活動(アルバイト活動の許可申請)39▍https://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/current/changevisastatus.html【資格外活動許可の取り扱い】1 .風俗営業に従事することは禁止されています。例えばそういった店舗で皿洗いや掃除のアルバイトに従事することも違法となります。2 .「留学」の在留資格を持っている正規生が早稲田大学でティーチング・アシスタント(TA)およびリサーチ・アシスタント(RA) 「留学」への在留資格変更申請を希望する場合は、必要書類を準備のうえ、下表の受付事務所に提出し、「在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用2枚)」を受け取ってから、出入国在留管理局へ申請に行ってください。 資格変更の申請に必要な書類や手続きの流れおよび変更後の届出については、以下のウェブサイトよりご確認ください。 在留資格「留学」は、日本で勉学をする目的で在留している人に与えられる資格です。したがって、アルバイトを行うには、資格外活動の許可を申請し、許可を得なければなりません。新規入国の際に空港で申請しなかった場合は、出入国在留管理局に申請してください。 アルバイトは、正規生、交換留学生、科目等履修生などの区別に関係なく、週28時間以内、夏期、冬期および春期休業期間中は、1日8時間以内、週40時間以内の範囲で許可されます。 なお、在留期間更新の際、この許可は自動的に更新されません。期間更新後も許可が必要な場合は更新の申請時に再度申請が必要です。

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