留学生ハンドブック2025
39/118

在留手続・安全保障輸出管理等目次に戻る≫●東京都新宿区役所 場  所/〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 電  話/03-3209-1111 交通機関/●埼玉県所沢市役所 場  所/〒359-8501 埼玉県所沢市並木1-1-1 電  話/04-2998-1111 交通機関/西武新宿線「航空公園駅」徒歩6分●北九州市若松区役所 場  所/〒808-8510 北九州市若松区浜町1-1-1 電  話/093-761-5321 交通機関/2.住民登録37▍JR新宿駅、丸ノ内線新宿駅、西武新宿駅の各駅から徒歩約5分JR筑豊本線「若松駅」徒歩15分 日本に中長期間在留する外国人の方は、市区町村の役所で住所の登録をする必要があります。 出入国港において在留カードを交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上で、住居地の市区町村の役所窓口でその住居地を届け出てください。 住居地の届出方法や必要書類は各市区町村によって異なることがありますので、最寄りの役所にご確認ください。 また、引越しなどで住居地を変更したときは、転出届と転入届の手続きをそれぞれ行わなくてはなりません。引越しをするときは、現在住んでいるところの市区町村窓口と転居先の市区町村窓口との両方に忘れずに届け出をするようにしてください。

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る