目次に戻る≫▍108 在留資格に関する非常に重要なお知らせです。在留資格「留学」の期間更新手続きについて・在留カードは常に携帯してください!・入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。 ・期間更新手続きは在留期間の満了する3か月前から受け付けますので可能なかぎり早めに行ってください。・万が一、更新手続きを怠り在留期間が過ぎると、不法滞在となり出国命令または退去強制により出国せざるをえません。再入国は一定期間認められず、早稲田大学での留学が継続できなくなってしまいますので十分にご注意ください。実際に近年このようなケースが本学で数件発生しています。在留資格「留学」の期間更新手続きと大学への届出について(重要)
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